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一般廃棄物収集運搬

 
1. 一般廃棄物収集運搬
許可エリア 許認可番号
 ・栃木県小山市   環第1-7号
 ・栃木県下野市   環第26-44号
 ・栃木県栃木市   環第805号
 ・栃木県野木市   環第18号


2. 産業廃棄物収集運搬
許可エリア 許認可番号
 ・栃木県     0900023405
 ・茨城県     0801023405
 ・群馬県     1000023405
 ・埼玉県     1105023405
3. 古物商許可
古物商許可番号   第411070001593
4.収集運搬車両
当社の一般廃棄物収集運搬事業では、お客様のご要望に安全かつスピーディーに対応するために、
各収集運搬車両を揃えております。
パワーゲート車 アームロール車(脱着装置付コンテナ)




平ボディ車 塵芥車(パッカー車)




ダンプ車 ユニック車




軽バン 営業車 バキューム車




5.取扱品目
· 紙くず · 木くず · 繊維くず ·金属くず · ゴムくず · ガラスくず · コンクリートくず · 陶磁器くず· がれきくず· 廃プラスチック· 汚泥 · 廃油· 廃酸 · 廃アルカリ· 動植物性残さ· 燃え殻· 鉱さい· ばいじん 他
6. マニフェスト制度
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度です。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものです。

マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物の処理の流れを追跡把握することを目的とし、産業廃棄物を処分業者に運搬する場合に使用する『産業廃棄物管理票』の事を指します。
そもそも、産業廃棄物の処理責任は、排出者である事業者にあります。しかし、現場の排出者では、その場で処理するという事は実際には不可能ですので、収集運搬業者や処理業者に委託します。
マニフェスト(管理票)の意義は、産業廃棄物の事業者の排出・収集・運搬・中間処理・最終処分までの一連の処理が適正に行われているか監視するためにあります。
マニフェストは産業廃棄物ごとに作成し、その種類・量・運搬業者・処理業者・依頼日・排出事業者等を事細かく記入し、廃棄物と共に処理業者に交付します。処理が終了するごとに関連する処理業者よりマニフェストの写しが返送されてくるので、適切に処理が行われたことを確認し、その写しを5年間保管します。ただし、決められた期間内にマニフェストが返送されて来ない場合には所轄の都道府県知事に報告することが定められています。また、排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。
当社では産業廃棄物の適正処理の一端を担っています。